浜松市では、中小企業の持続的な成長を後押しするため、「経営基盤・競争力強化支援パッケージ」として各種支援を行います。現場改善支援として、浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金を二次募集します。
1 補助の目的
本事業では、浜松市の中小事業者等の経営基盤強化を支援するため、現場改善に取り組む中小事業者等に対して、補助金を交付します。
2 補助の対象となる事業
補助金の対象事業は、浜松市内の事業所において、5S活動(※1)による現場改善を通して、生産性向上、品質改善、コスト低減等を図る事業とします。(現場改善を実施する場所は、浜松市内の事業所であることが必要です。)
(※1)5S:整理、整頓、清掃、清潔、躾
3 補助対象者
補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小事業者等。※1(中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項に規定する者)
(2)営利を目的として事業を営んでいること。
(3)申請日時点において事業活動の実態があること。
(4)市税を完納している者であること。
(5)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されていること、又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。
(※1)(1)の事業者は、中小企業基本法第2条第1項で規定する中小事業者であり、「中小事業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業、個人であること
- 中小事業者の資本金基準又は従業員基準
(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)
| 業種(主たる事業として営む事業) | 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) | 従業員基準 (常時使用する従業員数) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ただし、次に該当する者は中小事業者には該当しない。
- 発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者(※1)
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小事業者(※2)
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1を占める中小事業者(※3)
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を第1号から第3号に該当する中小事業者が所有している中小事業者
- (※1)(※2)(※3)に該当する中小事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小事業者
4 補助対象経費
補助対象経費は、下記の(1)〜(2)の条件に適合する経費で、「1 補助対象経費一覧」に掲げる経費です。ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「2 補助対象外の経費」を確認してください。
(1)補助対象期間内に契約、実施、支払いが完了する経費
(2)補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ本事業にかかるものとして明確に区分できる経費
1.補助対象経費一覧
※補助対象経費は原則として申請書に見積書を添付してください。
| 補助対象経費区分 | 内容 |
|---|---|
| 現場改善に要する経費 | 委託料(レイアウト変更、製作委託など)、アドバイザー謝礼など現場改善に要する経費 |
2.補助対象外の経費
次の経費は補助対象経費にはなりません。
(1)各種税金、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(2)補助事業に係る所定の帳簿類(注文書、納品書、請求書、領収書等)の確認ができないもの
(3)交付決定以前に生じた経費
(4)契約、発注行為に係る経費
(5)既存設備等の処分費
(6)その他、浜松市が適当でないと認める経費
5 補助金額
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり30万円を上限とします。
6 補助対象期間
本事業対象期間は下記のとおりです。
交付決定日から令和9年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方
7 申請の手続き
浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金(募集案内)(PDF:377KB)
浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金(交付要綱)(PDF:382KB)
(1)申請書類
| 1 | 浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金交付申請書および事業計画書(別紙様式) | 1部 |
|---|---|---|
| 2 | 見積書の写し 単価、数量、規格、メーカー、型番等詳細がわかる見積書を添付してください。 | 1部 |
| 3 | (申請者が法人の場合)商業・法人登記簿謄本履行事項証明書の写し | 1部 |
| (申請者が個人の場合)事業活動の実態がわかる書類 | ||
| 4 | 会社定款および申請者の概要が分かる資料(企業・製品パンフレット等) | 各1部 |
| 5 | 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し 浜松市内の事業者で登録していない場合は、市民税課(中央区元目町120-1 元目分庁舎)で申請し、その申請書の写しを提出してください。(連絡先:457-2142) (HP:http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/zei/siminze/shitei.htm)浜松市外の事業者の場合は、事務局と調整してください。 また市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されておらず、そのことに正当な理由がある場合には以下様式の「市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書」をご提出ください。 (様式)市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(Excel:67KB) | 1部 |
| 6 | その他(製品や申請者に関する補足資料) ある場合 | 1部 |
【申請書】
浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金交付申請書および事業計画書(Word:93KB)
(3)申請書の方法、提出先
- 提出方法
持参または郵送で提出書類一式をご提出ください。
- 提出先
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所6階 産業振興課 浜松市中小事業者等現場改善支援事業費補助金担当 宛
先着順で受け付け、予算の範囲内で交付します。郵送の場合は事務局への到着日で判断します(消印日ではありません)。郵送の場合は、追跡可能かつ記録が残る方法での郵送をお勧めします。
(4)申請書の受付期間
令和8年3月2日(月曜日)~令和8年3月19日(木曜日)15時00分まで
先着順で受け付け、予算の範囲内で交付します。
8 スケジュール
日程については前後することがあります。
(0)事業案内
↓
(1)申請書提出
申請書を事務局まで提出
↓
(2)審査(随時)
有識者等による審査を実施します。その際、必要に応じて申請者から事業計画等に関するヒアリングを実施する場合があります。
↓
(3)交付決定(随時)
補助金の交付決定(または却下)通知は、文書をもって通知します。
・・・以下は交付決定(審査会で事業採択)を受けた場合・・・
↓
(4)事業実施
交付決定後~令和9年2月28日または事業完了後から10日以内のいずれか早い方
↓
(5)実績報告・確定検査
令和9年3月上旬
補助事業の実施について実績報告書を提出していただき、確定検査を行います。
↓
(6)補助金振込
令和9年3月下旬
補助金額は、実績報告書の提出、確定検査実施後に振り込みます。
事業完了時期によっては、令和9年3月下旬を待たずに、段階的に確定検査を行い段階的に支払いを行います。
このページのよくある質問
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お問い合わせ
浜松市役所産業部産業振興課
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
電話番号:053-457-2044
ファクス番号:053-457-2283

