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【焼津市】地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)

地域金融機関等から融資等を受けて地域振興に資する事業に取り組もうとする民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、市が助成する経費に対し、総務省が交付金を交付する制度です。

関連リンク:総務省ホームページ(ローカル10,000プロジェクト)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

市では、この制度を活用し経費を助成する事業を募集します。

募集の概要

詳細につきましては、「令和7年度焼津市地域経済循環創造事業交付金に係る事業募集要領」(PDF:781KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

事業要件

  1. 産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること
  2. 事業の実施により、本市の負担による直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること
  3. 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること
  4. 補助対象経費のうち、事業者等が地域金融機関、日本政策金融公庫から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が公費による補助金額と同額以上であり、当該融資は無担保(補助金事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)であり、かつ、経営者が事業者等の連帯保証人(経営者保証)となっていない融資であること

申請者要件

  1. 本社又は事務所・事業所(工場を含む。)を焼津市内に有する者、又はこれらを設けようとする者であること
  2. 民間企業等であって、補助金事業を的確に遂行するに足りる能力(現金出納簿等の会計関係帳簿類や労働者名簿、賃金台帳等の労働関係帳簿が整備されていること。)を有するものであること
  3. 補助金の交付及びこれに関連し必要に応じて本市が行う次の審査・検査に応ずることができる者であること
    ア:補助金の額を確定するための審査に必要な書類の審査・検査
    イ:補助事業の施行箇所その他の補助事業に関連する場所の実地の検査
  4. 補助金の額を確定するために本市が行う審査のために必要な書類等を整備し、保管すること
  5. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと
  6. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けているものを除く。)でないこと
  7. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと
  8. 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申し立てがなされている者でないこと
  9. 金融機関の取引停止処分がなされている者でないこと
  10. 解散又は廃業した法人若しくは廃業した個人でないこと
  11. 事業の実施に必要な法律の許可及び登録等を有している者であること
  12. 事業の実施に必要な法律で定める資格を有する者を配置できる者であること
  13. 焼津市競争入札参加資格停止措置要綱(平成24年焼津市告示第30号)に基づく入札参加資格停止措置を受けている者でないこと
  14. 法人その他の団体にあっては、令和4年度から令和6年度分の固定資産税・軽自動車税につき滞納がないこと。法人住民税にあっては、提案書の提出日の直近に到来した事業年度の末日に係る事業年度分及び当該事業年度前の二期の事業年度分につき滞納がないこと。個人事業主にあっては、令和4年度から令和6年度分までの市税につき滞納がないこと
  15. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体若しくは役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ。)であると認められる者又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと

補助対象経費

経費の区分説明
施設整備費事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕
および購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
機械装置費事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに
係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む)
備品費事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
調査研究費事業の遂行に必要なものとして、交付金事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る
経費。ただし、交付金事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

補助上限額

融資額等(※1)が補助金額(※2)と同額以上1.5倍未満の場合2,500万円
融資額等が補助金額の1.5倍以上2倍未満の場合3,500万円
融資額等が補助金額の2倍以上の額の場合5,000万円
  • (※1)事業者等が地域金融機関、日本政策金融公庫から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額
  • (※2)補助対象経費から融資額を除いた額

提出について

提出書類

必要事項を記載した下記書類を1セットにして、7部(正本1部、副本6 部)及び提出書類のPDFデータを提出すること。

法人その他の団体の場合
  • 商業登記簿謄本の写し及び定款の写し又はこれらに相当する書類の写し
  • 提案申込書の提出の直近の過去3期分の決算書(決算書がない場合は、収支計算書、貸借対照表及び事業報告書又は団体の活動内容が分かる書類。)
個人事業主の場合
  • 税務署に提出した開業届の写しその他の事業者であることを証する書類
  • 令和4年から令和6年分の所得税確定申告書の写し
補助対象事業を令和7年度末までに完了させることが困難な場合

提出先

住所
  • 〒425-8502
  • 静岡県焼津市本町2丁目16-32
  • 焼津市役所行政経営部政策企画課
メールアドレス

提出方法

郵送(書留郵便による郵送に限る。提出期間内の消印有効とする。) 又は持参より提出すること。
なお、提出書類のPDFデータは電子メールで送付すること。

提出期限

  • 2025年6月3日(火曜日)

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 政策企画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2141 

ファクス番号:054-627-9334