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セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
お知らせ
2024年12月より、一部運用を変更しています。
- 売上高確認のための挙証資料の提出が必要です
コロナ禍においては、スムーズに認定申請が行えるよう売上高の挙証資料の提出を求めない運用をしておりましたが、国からの技術的助言を受け、売上高の挙証資料を求める運用に戻りました。 - 5号認定「兼業者」について
指定業種と非指定業種を営んでいる兼業者について、主業種が指定事業か否かは問わない運用となり、認定要件が変更となっています。 - 5号認定「利益率による認定」について
昨今の為替相場の変動や人手不足など、自社ではコントロールできない外的要因による影響を受け、利益率が減少している事例を踏まえた認定要件が新たに適用されています。必要書類が通常の要件と変わりますのでご注意ください。
申請用マニュアル
5号認定
認定対象
- 全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する事業を営んでいること
- 焼津市内に本店所在地や事業実態のある事業所を有する中小企業者
- 各認定要件を満たしていること
指定業種のみ | 指定業種と非指定業種を兼業 | |
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売上高要件(通常) | 最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | 最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
売上高要件(創業) | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | 最近1か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上占めていること全体と指定事業それぞれの1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
原油高要件 | 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること | 最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めていること全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること指定事業の最近1か月の原油等仕入原価が前年同月に比して20%以上上昇していること全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
利益率要件 | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること | 最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
指定業種
業種の確認は、総務省の日本標準産業分類検索サイト「e-Stat」をご活用ください。その際、検索条件は「日本標準産業分類(令和5年7月改定)」にあわせてお使いください。
手続きの流れ
- 商工観光課窓口にて認定申請書等の必要書類を提出
- 認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資を申し込む
- 金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決定
申請様式
各認定要件を確認の上、対応した申請書および確認書を使用してください。
原油高要件での申請をご希望の方は、商工観光課までご連絡ください。
売上高要件(通常)
指定業種のみ
指定業種と非指定業種を兼業
売上高要件(創業)
指定業種のみ
指定業種と非指定業種を兼業
利益率要件
指定業種のみ
指定業種と非指定業種を兼業
必要書類
- 認定申請書2部(1部はコピー可)
- 認定確認書
- 売上高を確認できる書類(試算表、売上台帳、法人概況説明書など)
- 業種を確認できる書類(登記簿謄本の写し、ホームページ等)
- 事業所の実在が確認できる書類(※)
- 【利益率要件を使用する場合】各売上高・営業利益が確認できる試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
(※)法人の場合
1または2の書類を提出
- 法人謄本の写し、又は抄本の写し
- 会社名、住所地がわかる書類を2種類以上(賃貸契約書の写し、営業許可書の写し、法人事業概況説明書の写し等)
(※)個人の場合
直近の確定申告の写し、開業届の写し等を提出
申請時の注意事項
- 受付は平日の午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く)です。時間外は受け付けできませんのでご注意ください。
- 認定書は申請日の翌平日午後1時30分以降に窓口でお渡しします。
- 認定申請書は2部提出(1部コピー可)してください。
- 提出された確認書類などは返却・コピーなどはいたしません。
- 市制度融資と同時に申し込む場合は、損益計算書などの確認書類も2部用意し、それぞれに添付してください。
- 受付の際申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
- 端数については切り捨てで統一してください。
その他の認定について
申請をお考えの方は、商工観光課までお問い合わせください。
2号認定
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定対象
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する処置
- 指定期間:2025年2月24日から2025年8月23日まで
- 中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
関連リンク
このページの情報発信元
焼津市 経済部 商工観光課
所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)
電話番号:054-626-1175
ファクス番号:054-626-2194