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【焼津市】農地の転用許可制度

農地を造成して、宅地や資材置場など農地以外の地目にすることを農地転用といい、
農地転用を行うときには、許可や届出が必要です。
なお、周辺農地への影響が大きいもの、土地利用の混乱を招く恐れがあるものは許可されません。

農地転用手続き

自分の農地を転用して自分で使用するとき

市街化調整区域の場合

農地法4条第1項の規定による許可申請

市街化区域の場合

農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出

農地の転用に伴い、権利移動が発生するとき

市街化調整区域の場合

農地法5条第1項の規定による許可申請

市街化区域の場合

農地法5条第1項第6号の規定による農地転用届出

営農型太陽光発電の一時転用許可を受けるとき

営農型太陽光発電(下部で耕作をしながら支柱を立てて太陽光発電を行う)の一時転用を行うときは、許可が必要です。申請書類等については、下記農林水産省のホームページを参照ください。

営農型太陽光発電の一時転用許可を受けた者が農作物の状況報告をするとき

営農型太陽光発電の一時転用許可を受けた場合、毎年2月に農作物の状況報告が必要です。

農地転用工事の進ちょく状況を報告するとき

農地の転用の完了報告について

駐車場や資材置場敷地等の完了報告後の定期報告について

農地転用事実確認願を提出した後に、土地の利用状況に関する定期報告が必要となります。

調整区域内の農地について、駐車場や資材置場等の恒久転用許可をしたものが対象となります。


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焼津市 農業委員会事務局  

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