市では、利便性の高い公共交通を実現させるため、AIを活用した予約・配車システムを用いたデマンド交通の実証運行を実施します。
この度、システムの機能や操作性(運行事業者・利用者が使いやすいものか)などの評価により、御前崎市の公共交通に適したシステムを導入するため、公募型プロポーザルを実施します。
1.業務の概要
(1)業務名
令和7年度 公共交通運営事業 御前崎市AIオンデマンド交通実証運行システム導入業務委託
(2)業務目的
御前崎市では、鉄道駅がないため、隣接市を連絡する乗合バスや自主運行バス等により公共交通網が形成されているが、自主運行バスの利用者は減少傾向にあり、市民意識調査では市内のバス等の公共交通機関の利便性に対する評価が低い状況にある。そのため、本市では、令和7年3月末に策定した御前崎市地域公共交通計画において、「オンデマンド型乗合タクシーの導入」を位置づけ、事業を推進していくこととした。
本業務では、利便性の高い公共交通を実現させるため、AIを活用した予約・配車システムを用いたデマンド交通の実証運行を実施する。
(3)業務内容
「御前崎市AIオンデマンド交通実証運行システム導入業務委託仕様書」参照
(4)期間
・履行期間
契約締結の日から令和8年2月16日まで
・初期構築期間(予定)
契約締結の日から令和7年9月30日まで
・実証運行期間(予定)
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
※履行期間満了後は、別途契約を締結する。
(5)実施場所
御前崎市役所等
(6)提案限度額
14,177千円以内(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
2.選定方式
公募型プロポーザル方式
3.参加資格
業務に関する公募型プロポーザルに参加しようとする者は、御前崎市プロポーザル実施要綱(令和6年御前崎市告示第126号)第6条の規定に基づき、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に規定する再生手続開始の申立てがあった者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定がされた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に規定する更生手続開始の申立てがあった者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定がされた者を除く。)でないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
(3)御前崎市工事請負契約などに係る入札参加停止など措置要綱(平成16年御前崎市告示第76号)第2条第1項に規定する入札参加停止の期間中でないこと。
(4)法人及びその役員が、御前崎市暴力団排除条例(平成24年御前崎市条例第2号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。
(5)類似システムの提供実績を有すること。
(6)地方税及び国税に滞納がないこと。
4.スケジュール
1 公募開始 | 令和7年4月7日(月) |
2 質問書の受付期間 | 令和7年4月7日(月)~4月16日(水)午後5時 |
3 質問書に対する回答 | 令和7年4月17日(木)までに御前崎市HPに公開 |
4 提案意向申出書の受付期間 | 令和7年4月7日(月)~4月18日(金)午後5時 |
5 提案書等の提出期限 | 令和7年4月28日(月)正午(必着) |
6 書類審査(6者以上の場合) | 令和7年4月28日(月)以降 |
7 プレゼンテーション審査 | 令和7年5月2日(金) ※時間は別途通知 |
8 審査結果の公表及び通知 | 令和7年5月上旬 |
9 契約締結、業務開始 | 令和7年5月中旬を予定 |
5.実施要領・仕様書等
・御前崎市AIオンデマンド交通実証運行システム導入業務委託公募型プロポーザル実施要領(PDFファイル:359KB)
・御前崎市AIオンデマンド交通実証運行システム導入業務委託仕様書(PDFファイル:323.3KB)
・御前崎市の公共交通の現状・課題(PDFファイル:353.2KB)
6.様式
7.問い合わせ先
御前崎市総務部企画政策課 企画係
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1161 FAX:0537-85-1137
電子メール:kikaku@city.omaezaki.shizuoka.jp