相続・売買等で新たに森林の所有者になった場合、届出が必要です
平成23年に森林法が改正され、平成24年4月より新たに森林を所有した場合、取得した土地が所在する市町長へ届出が必要となりました。
1.届出が必要な森林
森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となっている民有林
(注意)詳しくは下記の担当課に連絡をしてください。
2.届出が必要な方
平成24年4月1日以降に個人・法人問わずに、相続や売買等により森林所有者の名義が変更され、森林を取得した方
(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出を2週間以内にされている方は不要となります)
3.届出の提出先及び届出の提出期限
土地が所在している市町長へ所有者となった日(相続の場合は、前所有者の死亡した日)から90日以内に提出してください
4.提出書類
令和8年4月1日以降の届出から様式が変更になります
(1)森林の土地の所有者届出書
(2)当該土地の位置を示す地図(例:公図、森林計画図等)の写し
(3)当該土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面(例:登記完了証、森林の土地の売買契約書等)の写し
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