市内の中小企業者等における多様な人材の確保や就労の促進、従業員の働きやすい職場づくりの拡大のため、職場環境の整備に要する経費を補助します。
1 対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条5項に規定する小規模企業者、または、その他市長が認めるもので、次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
(1) 市内に本店または支店の事業所を有する事業者。
(2) 市税の滞納がない事業者(非課税または免税の場合は納税しているものとみなす。)
(3)常用雇用者を1人以上雇用していること
(4)国・県及び他の地方自治体から同一経費にかかる補助を受けていない。
※ただし、大企業が実質的に経営に参画しているみなし大企業は除く。
2 補助対象事業・補助対象経費
(1) 就業規則等を整備するための事業
職場環境整備等のための就業規則等の作成・見直し等に係る社会保険労務士等への費用
【補助対象経費の具体例】
・委託費、報酬等
・その他市長が必要と認める経費
【注意事項】
・顧問料は対象外
・三島商工会議所の専門家派遣事業における補助内容と重複している場合は、申請することはできない。
(2) 雇用関係助成金等の活用を通じて、良好な労務環境の実現につなげるための事業
助成金の申請手続きに係る社会保険労務士等への費用
【補助対象経費の具体例】
・委託費・報酬等
・その他市長が必要と認める経費
【注意事項】
・顧問料は対象外
・助成金が不採択になった場合は、この補助金は支給しない。
・三島商工会議所の専門家派遣事業における補助内容と重複している場合は、申請することはできない。
【対象となる雇用関係助成金など】
厚生労働省が所管している雇用関係助成金などのうち働きやすい職場環境づくりに着目した助成金制度と考えられるもの。
※雇用関係助成金などの詳細については以下のリンクをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00057.html
(3) 研修を通じて、働きやすい職場環境づくりを進めるための事業
職場環境整備等のための社内研修または外部研修に要する費用
【補助対象経費の具体例】
・会場、機材等借上料・教材費
・外部研修参加費・研修委託費
・謝礼金
・その他市長が必要と認める経費
【注意事項】
・顧問料は対象外
・研修参加者のうち、3分の2以上が市内事業所から参加すること。
・研修を通常業務として請負っている事業者が実施する研修に限る。
3 補助金額
・上限100,000円(※補助対象経費の2分の1以内)
※申請は1事業者、年度内に1回までとする。
※補助限度額の上限100,000円以内であれば、2(1)~(3)のうち複数の事業を対象として差し支えない。
4 申請時期
事業を実施する前
5 補助金申請の流れ
補助金申請の流れは以下のとおりです。
交付申請 → 決定通知 → 事業の実施 → 実績報告 → 補助金の支給
6 交付申請
申請をする際は、以下の書類を商工観光まちづくり課へ提出してください。
【共通で必要になる書類】
・補助金等交付申請書(様式第1号(第4条関係))(WORD)
・事業計画書(別紙1)(WORD)
・収支予算書(別紙2)(EXCEL)
・三島市税に滞納のない証明書 (WORD)
・誓約書 (WORD)
・三島市内に事業所を設置し、事業を開始していることが確認できる書類
例:履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内の申告等)
・見積書
【補助対象事業ごとに別途必要となる書類】
〇就業規則等を整備するための事業
・整備前の就業規則
7 変更申請
交付決定後、申請内容に変更が生じる場合は、変更申請が必要になります。 変更を申請する場合は、着手前に、以下の書類を作成し、提出してください。
8 実績報告
実績報告をする際は、以下の書類を商工観光まちづくり課へ提出してください。
【共通で必要になる書類】
・完了報告書(様式第4号(第10条関係))(WORD)
・実績報告書(別紙3)(WORD)
・収支決算書(別紙4)(EXCEL)
・収支を証する書類の写し(領収書の写し等)
【補助対象事業ごとに別途必要となる書類】
〇 就業規則等を整備するための事業
・整備後の就業規則または写真等
(※労働規準監督署による受理印の日付が年度内でない場合は対象外)
〇 雇用関係助成金等の活用を通じて、良好な労務環境の実現につなげるための事業
・静岡労働局長名の支給決定通知の写し
〇 研修を通じて働きやすい職場環境づくりを進めるための事業
・研修内容がわかる資料
・研修の様子がわかる写真
9 実績報告の提出期限
令和8年3月31日(火)必着
※期間内であっても予算の上限に達した時点で受付終了になります。
10 交付基準とQ&A
申請の際は必ず以下の「交付基準」と「Q&A」をご確認ください。
また、詳細につきましては、三島市商工観光まちづくり課(055-983-2655)にお問い合わせください。
※なお予算には限りがあります。
最終更新日:2025年4月10日
この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:産業文化部商工観光まちづくり課商工労政係
電話番号:055-983-2655/FAX:055-983-2754