中山間地域等直接支払制度とは?
中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
対象地域と農用地、対象者
- 対象地域
交付金の対象となる農用地は、地域振興5法指定地域及び棚田地域振興法に基づく指定棚田地域又は県の特認地域内の農振農用地です。
地域振興5法:「特定農山村法」、「山村振興法」、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「半島振興法」、「離島振興法」
棚田地域振興法で交付対象となるのは、指定棚田地域の保全を図る棚田等となります。
- 農用地要件
傾斜等の基準を満たし、あらかじめ、促進計画に対象用地として位置づけた上で、協定(集落協定又は個別協定)を締結している必要があります。
- 対象農用地
1.急傾斜地(田:1月20日以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
2.緩傾斜地(田:1/100以上1月20日未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
3.小区画・不整形な田
4.高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
5.1.から4.までの基準に準じて、県知事が定める基準に該当する農用地
- 対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者
交付額、使途、条件
- 交付額
- 地目区分10a当たり単価田急傾斜21000円緩傾斜8000円畑急傾斜11500円緩傾斜3500円草地急傾斜10500円緩傾斜3000円草地比率の高い草地1500円採草放牧地急傾斜1000円緩傾斜300円注)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と同額になります。
- 交付金の使途
交付金の使い道は、集落協定の参加者の合意で決めていただきます。共同取組活動のために使用する場合は、農業を続けていくために必要な経費に充てていただき、使い道を集落協定に明記してください。 - 交付金の交付条件
交付金の交付を受けるためには、集落で農地の管理方法や役割分担を取決めた集落協定を締結し、農業生産活動等を継続する必要があります。