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【伊豆市】合併浄化槽補助金について

合併浄化槽設置に伴う補助制度

 この制度は、生活排水による河川や海の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、補助対象区域で合併浄化槽を設置する方に対して費用の一部を補助する制度です。

令和6年4月から中伊豆地区の一部区域が合併処理浄化槽補助金の対象区域となりました。詳しくは、担当課にお問い合わせください。

【補助対象区域】

  • 公共下水道の事業計画区域外
  • 農業集落排水の事業区域外

  ※戸倉野・原保・中原戸・梅木・小川地区の一部が補助金対象となりました。

【補助対象者】

補助対象区域において専用住宅に処理対象人員20人以下の合併処理浄化槽を設置する事業及び市長が特に必要と認める公共施設に合併処理浄化槽を設置する事業を行う者で以下のいずれかに該当する者

  • 新たに合併処理浄化槽を設置する者
  • 既存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に切替え設置する者

【補助対象としない者】

  • 建築確認申請または浄化槽設置届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
  • 販売の目的で合併浄化槽付専用住宅を建築する者
  • 専用住宅を借りている者で当該住宅に合併処理浄化槽を設置することについて賃貸人の承諾が得られない者
  • 別荘を目的として建築する者
  • マンション等の経営を目的とした建築物に係る合併処理浄化槽を設置する者
  • 合併処理浄化槽としての機能を十分に発揮できないことが予想される合併処理浄化槽を設置しようとする者
  • 建築物の新築又は増改築に伴い、新たな合併処理浄化槽を設置する者(合併処理浄化槽→合併処理浄化槽)
  • 市税及び市の使用料を滞納している者
  • この補助金に重複して、合併処理浄化槽の設置に要する費用(補助対象経費)の全部につき補助等の助成を受ける者

 また、補助対象規定として、し尿と生活排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量の除去率が90%以上であり、放流水の1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有するものです。

補助金額

補助金額は、補助対象区分及び人槽の区分により上限額が異なります。

住宅兼店舗の場合は、居住部分のみに対する床面積から算出した処理対象人員をもとに算出します。

本補助金に重複して補助対象経費の一部につき補助金等の助成を受けた場合の補助金額は、補助対象区分及び人槽の区分により算出した額から他の補助等により助成を受けた額を除いた額が補助金額となります。

人槽区分合併処理浄化槽の設置
(新設)
単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽への改築
(切替)
5人槽332,000円415,000円
6~7人槽414,000円517,500円
8~10人槽548,000円685,000円

浄化槽の人槽は、住宅の延べ面積による算定のほか、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」に基づき算定します。

ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料を基に算定人員を増減します。

「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」 (PDFファイル: 156.9KB)

申請書のダウンロード

合併処理浄化槽補助金交付申請書等 (Excelファイル: 184.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3901 ファックス:0558-75-7177
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