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【伊東市】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

危険な盛土等を規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行され、静岡県内では令和7年5月26日から運用されることとなりました。

伊東市内は今まで市域の約94パーセントが宅地造成工事規制区域となっていて、規制区域内で一定規模以上の造成工事(農地等を除く)を行う場合には伊東市長の許可が必要でしたが、令和7年5月26日以降は伊東市全域が宅地造成等工事規制区域となり、一定規模以上の造成工事(農地等を含む)や土石の堆積を行う場合には静岡県知事の許可が必要となります。

申請は伊東市を経由せず、直接熱海土木事務所の用地管理課に申請してください。なお、審査は500平方メートル未満の場合は沼津土木事務所、500平方メートル以上は本庁盛土対策課となります。

詳細は静岡県盛土対策課のホームページをご覧ください。

・静岡県盛土対策課

・規制の運用開始について

・規制開始前後の取扱いについて

・農地における取扱いについて

・審査の流れについてこの記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 まちづくり推進係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1782・1783
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