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【袋井市】現場代理人の常駐義務緩和

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令が改正され、令和7年4月1日より専任技術者の配置を要する工事金額の基準を引き上げられました。これに伴い、現場代理人の常駐義務緩和の要件を改正しましたのでお知らせします。
詳細は下記の「現場代理人に関する取扱い」をご覧ください。

また、緩和を申請する場合は、「現場代理人の兼任申請書」を契約の時に提出してください。

現場代理人の兼任に関する取扱い(令和7年4月1日~) (PDFファイル: 200.1KB)

現場代理人の兼任申請書 (Wordファイル: 22.5KB)

(注意)

  • 契約書の写し(全工事分)を添付してください。
  • 後から契約する工事を「工事1」とし、先に開始した工事を「工事2」(3件兼任する場合は最初の工事が「工事3」、次の工事が「工事2」)として記載してください。ただし、袋井市以外の機関が発注した工事と兼任する場合は、開始時期に関わらず袋井市発注の工事を「工事1」としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約検査室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3171
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp