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【熱海市】熱海市介護職員キャリアアップ奨励金について

熱海市介護職員キャリアアップ奨励金とは(令和7年度)

 熱海市内の介護保険サービス事業所における介護サービスの安定的な提供のため、初任者研修などの修了した方に対して研修費用を交付するものです。

※令和7年度の主な変更点

 1.対象の研修を拡充しました。

 2.熱海市の住民登録要件を廃止しました。

奨励金の額

1.介護職員初任者研修 上限5万円
2.介護支援専門員実務研修 上限4万円
3.介護支援専門員再研修 上限3万円
4.主任介護支援専門員研修 上限3万円

奨励金の対象者

以下、全てに該当していること

1.申請時点で初任者研修などを修了した日から1年以内であること。


2.初任者研修を修了した者については、市内の同一の介護保険サービス事業所において、初任者研修受講後、新たに行うことができる業務に3カ月間継続して従事し、かつ、申請時において勤務(常勤、非常勤又は派遣の別を問わないものとする。次号において同じ。)を継続していること。


3.介護支援専門員実務研修又は再研修を修了した者については、市内の同一の居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所において、3カ月間継続して介護支援専門員として勤務し、かつ、申請時において勤務を継続していること。


4. 国、都道府県又はその他機関などから初任者研修などの受講料について助成を受けていないこと。


5. 市税などの滞納がないこと。

※介護保険サービス事業所とは

(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所

(3) 法第8条第25項に規定する介護保険施設

(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所

(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所

奨励金の対象経費

本人が負担した研修の受講料(テキスト代を含む。)

申請に必要な書類

1.受講料の領収書の写し(申請者の氏名及び支払金額が明記されたもの。)

2.初任者研修などを修了した旨の証明書の写し

3.介護職員キャリアアップ奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

4.就労証明書(様式第2号)

5.介護職員キャリアアップ奨励金請求書(様式第3号)

6.市税などの滞納がないことを証明する書類の原本

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。