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【浜松市】令和8年度特別養護老人ホーム整備(既存施設の改築・大規模修繕)事業募集について

築年数の経過に伴う設備等の老朽化した既存の特別養護老人ホームの改築・大規模修繕について、以下の条件で事業者を募集します。

1.募集概要

詳細については募集要項を参照すること。

対象施設老人福祉法第20条の5に基づく特別養護老人ホーム(定員30人以上)
応募資格(1)社会福祉法人であること。(2)市税を完納していること。(3)確固たる経営基盤を有し、確実な整備及び健全な運営が見込まれるもの。(4)過去の指導監査結果等、設置主体の実態において、特段の問題のないもの。(5)応募にあたり、法人理事会等で承認を受けること。(6)今回の募集要項に示す全ての条件を満たすことができるもの。
整備区分整備内容対象要件
改築既存施設を廃止し、新たに施設を整備すること(移転改築、一部改築を含む)。なお、特別養護老人ホームの現在の定員を増加させる計画は認めない。併設する同法第20条の3に基づく老人短期入所施設(以下、「併設するショートステイ」とする)の定員を変更させることは可とする。次に掲げるいずれかに該当するもの。(1)令和8年4月1日時点で建築後50年以上経過している施設(2)令和8年4月1日時点で建築後30年以上経過かつ老朽度調査により算定して得た現存率が70%以下の施設<老朽度調査について>一級建築士が建物の老朽化を調査するもの(応募書類に様式あり)。各法人の自己負担で実施すること。
大規模修繕本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次のいずれかに該当する整備をすること。(1)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事(2)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事(3)気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事(4)居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事(5)消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備(6)県又は市が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等(7)施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む)のバリアフリー化工事等施設等の基盤整備を図るための改修工事(8)特に必要と認められる上記に準ずる工事【注意事項】一定年数は、おおむね15年とする。次に掲げるいずれにも該当するものであること。(1)補助対象経費の見積総額が3,000万円以上であること。(2)施設の長寿命化計画(修繕計画)等を策定し、大規模修繕後に当該施設を15年以上使用することが見込まれていること。(3)対象施設が、既に本補助事業による大規模修繕に係る補助金の交付を受けている場合は、原則、当該補助金の交付を受けて行った大規模修繕が完了した年度の翌年度の初日から起算して15年以上経過していること。(4)以下経費に充当する改修でないこと施設、設備の解体のみの経費原状回復に処する修繕費(注1)(注1)原状回復に処する修繕費の例建物付帯設備(旧配管、昇降機、空調、音響等)の部品補修機械のオーバーホール施設の外壁塗装屋上防水のメンテナンス又は部分補修
対象床数特別養護老人ホームと併設するショートステイの床数の合計とする。ただし、床数が100を超える場合は100を上限とする。特別養護老人ホームの対象床数は改築後の数(施設の一部を改築する場合は、改築部分の改築後の数)とする。併設するショートステイの床数は、既存施設の数(施設の一部を改築する場合は、改築部分の改築前の数)または改築後の数(施設の一部を改築する場合は、改築部分の改築後の数)のいずれか少ない方とする。補助対象となる床数は、整備の対象となる建物における特別養護老人ホームの定員数とする。
1床あたりの補助基準単価5,475,600円1,230,000円
補助金交付額の算出方法補助金の交付額は、次により算出するものとする。(ア)施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)及びその他市長が特に必要と認める経費の合計額と、総事業費からその他の収入額(寄付金収入額を除く。)及び移行時特別積立金を控除した額とを比較して少ない方を選定する。(イ)整備区分ごとの1床あたりの補助基準単価に対象床数を乗じて得た額を算出する。(ウ)(ア)により選定された額に4分の3を乗じた額と(イ)により算出された額とを比較していずれか少ない方の額(ただし1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)を補助額とする。以下について留意すること。土地の買収又は整地に要する経費、外構工事に要する経費、既存建物の買収に要する経費、職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費については補助の対象としない。施設整備にあたって寄付金その他の収入がある場合、補助対象経費から控除されることがある。施設整備事業に関する事業として適当と認められない事業に係る経費について、補助対象経費から控除されることがある。

2.提出書類等

応募にあたっては、次のとおり所定の用紙に必要事項を記載し、関係書類を添えて提出すること。

提出書類施設整備応募申請書(様式あり)概要調書(様式あり)上記のほか、提出書類一覧に定めるもの様式類はデータを用いて作成すること。
提出部数正本1部、副本1部
提出期限令和7年5月28日(水曜日)午後5時まで(期限厳守)書類の受付は提出期限までの土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)の間とする。書類の提出はあらかじめ日時を連絡のうえ、事業者の職員が持参とする。
提出先浜松市健康福祉部高齢者福祉課(浜松市中央区元城町103-2浜松市役所本館3階)
提出時の注意点1.施設整備応募申請書、概要調書その他提出資料は、1部ずつA4フラットファイルに綴じて提出すること。2.書類は原則としてA4サイズとし、片面印刷とすること(ただし、図面についてはA4サイズとA3サイズの両方を添付すること)。3.提出書類一覧の順とし、インデックスをつけ、整理すること。4.様式を定めているものについては、別途、メールにてデータ提出すること。5.必要と認める場合は、応募書類提出後に追加書類の提出を求めることがある。6.応募に関する諸条件に適合しない場合や書類の不備等がある場合は、受付不可とする。7.応募期間中の書類の差替えは可能とするが、提出期限終了後については、原則、書類の差替え等は不可とする。8.応募書類は返却しない。9.提出した書類一式の控えを事業者としても保管しておくこと。

募集要項や提出書類の様式等は、下記のファイルをご覧ください。

3.注意事項

  1. 事業計画が承認された事業者は、本募集要項に記載した諸条件を遵守するほか、施設の整備及び運営にあたっては、関係法令及び関係通知を遵守することはもとより、浜松市の指導に応じること。
  2. 応募に係る一切の費用は、選定結果に関わらず、応募事業者の負担とする。
  3. 補助事業による施設整備の場合は、市における予算の議決が必要となるため、今回の募集による事業計画の承認が最終決定ではない。
  4. 施設の整備や運営に係る地元自治会や近隣、関係機関等との協議・調整については、事業者の責任において行うこと。
  5. 施設の定員については、施設整備後に減じることはできないので留意すること(一定期間経過後は要調整とする)。
  6. 過去に施設整備に関する国・県・市の補助を受けている場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に基づく財産処分の承認手続きが必要となることがあるため留意すること。
  7. 社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)等に基づく基本財産処分の承認手続きが必要となるため留意すること。
  8. 市は、事業計画を承認した事業者に関して、本募集要項に記載された事項について重大な違背行為があったと認めるとき、又はその他の事情により、適切な事業の実施が困難と認めるときは、事業計画の承認を取り消すことができるものとする。この場合、事業者はすでに要した費用の弁済を求めることはできない。
  9. 提出された書類や承認された事業について、浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)による公開の対象となることがある。

4.問い合わせ・提出先

浜松市健康福祉部高齢者福祉課施設福祉グループ

担当が不在となる時間があるため、来庁時はあらかじめ日時の御連絡をお願いします。

所在地〒430-8652浜松市中央区元城町103番地の2(浜松市役所本館3階)
TEL053-457-2886
E-mailkourei@city.hamamatsu.shizuoka.jp
開庁時間土・日・祝日を除いた平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

5.スケジュール(予定)

募集要項をご参照ください。