【リリース記念】メタバース空間をどなたでもご利用いただけます

【浜松市】浜松市浜名区役所ほか12施設における動画広告放映の事業者募集について

浜松市では、浜松市浜名区役所ほか12施設(以下、「区役所等」という。)のロビー等にモニターを設置し、来庁者に動画広告及び市の広報を放映する情報サービスを提供することを目的として、モニターを設置し、運用する事業者を募集します。

事業名

令和7年度浜松市浜名区役所ほか12施設動画広告放映事業

設置場所

浜名区役所、天竜区役所、東・西・南・北行政センター、浜松市本庁舎北館及び協働センター等

その他詳細は、提案募集要項を参照してください。

参加資格

浜松市内に本社、支店、営業所等を設置し、自治体庁舎を利用した動画広告の類似業務実績を有する法人であること。

その他詳細は、提案募集要項を参照してください。

提案条件

(1)広告の種類

 ア モニターによる動画広告

 イ モニターによる動画広告の付加価値を高めるための任意の媒体による広告(以下、「任意媒体広告」という。)(※提案は任意)

(2)モニターの仕様等

 ア モニターの製作、取り付け、撤去に係る費用については事業者の負担とします。

 イ 壁面に設置できるなど、薄型で場所を取らないものとします。

 ウ モニターの電源についてはタイマーで管理できるものとし、年次点検等の停電時に設定の保持ができることとします。

 エ その他の仕様については、協議の上で決定することとします。

 オ ア~エは任意媒体広告についても同様の扱いとします。

その他詳細は、提案募集要項を参照してください。

契約に関する内容

(1)設置(契約)期間

 令和7年9月1日~令和12年8月31日まで(5年間)

(2)広告料

 事業者が提案した価格のうち、最高の価格(年額、消費税抜き)を提案額とし、提案額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額を年額広告料とします。

 消費税法及び地方税法の改正等による税率の改正のため消費税相当額が変更となる場合にあっては、法改正後の税率が適用される日以降に係る期間に応当する年額広告料は、法改正後の税率に基づき計算した額に改定し、変更契約書を締結します。

(3)契約金額

 契約金額=年額広告料×5年間とします。

スケジュール

公募開始令和7年7月8日(火曜日)
提案参加申込み・質問書の受付令和7年7月9日(水曜日)~令和7年7月17日(木曜日)
提案参加資格審査結果・質問に対する回答令和7年7月22日(火曜日)
提案参加資格がない理由説明要求締切り令和7年7月24日(木曜日)
提案参加資格がない理由回答令和7年7月28日(月曜日)
提案書の提出(提出期間)令和7年7月9日(水曜日)~令和7年7月月31日(木曜日)
事業者の決定令和7年8月1日(金曜日)
契約締結令和7年8月上旬
動画広告の放映開始令和7年9月1日(月曜日)

提案募集要項等

このページのよくある質問

現在、情報はありません。

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部アセットマネジメント推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2278

ファクス番号:050-3730-0119