下田市では、事業者の皆様が行う多様な働き方を促進し、市内の雇用の場の確保、地域経済の活性化及び移住・定住の促進を図るため、サテライトオフィス等を整備する費用の一部を補助します。
補助金額
補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満切捨)
補助上限率:50万円
補助要件等
補助対象者は、次の要件をすべて満たす方となります。
・本市に本社又は事業所を設置していないこと。
・下記の要件のいずれかに該当するものであること。
ア サテライトオフィス等に常勤の役員又は常勤被雇用者を1人以上配置することができる事業者であること。ただし、サテライトオフィス等を開設する事業者が個人の場合は、その者を含むことができる。
イ 市外から市内に本社等を移転する事業者で、事業の業種が要綱別表第1に掲げる業種※のいずれかに該当するICT・サービス関連事業であること。
・納税義務がある市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。
・サテライトオフィス等として3年以上運用することを誓約できること。
・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
・サテライトオフィス等の設置が、都市計画法、建築基準法、その他の関係法令に違反していないこと。
・下田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
※【補助対象者(本社移転要件)の対象業種】
◯情報通信業(例:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、出版業、映像情報製作・配給業 など)
◯学術研究、専門・技術サービス業(例:広告業、経営コンサルタント業、税理士事務所、デザイン業、商品非破壊検査業、機械設計業 など)
◯職業紹介・労働者派遣業(例:職業紹介業、労働者派遣業)
※上記要件を満たす場合でも以下に該当する場合は補助の対象になりません。
・貸金業を行う者
・商品先物取引に関する事業を行う者
・連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これに類する方法により物品の販売、役務の提供その他行為を行う者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定する風俗営業者
・政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
・前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
補助対象経費
サテライトオフィス等の整備に係る改修費及び備品購入費
事業期間
令和7年4月1日から令和8年2月末日まで
申請方法
「下田市サテライトオフィス等整備費補助金交付申請書」に次の必要書類を添えて、産業振興課まで申請してください。
・下田市サテライトオフィス等整備計画書(様式第2号)
・補助対象経費の見積書
・サテライトオフィス等の整備に着手する前の物件、設備等の状況が確認できる写真
・履歴事項全部証明書又は開業等の届出書の写し
・整備後の平面図(完成後のレイアウト等を明示した平面図)
・整備を行う物件所有者の改修工事同意書(様式3号)(賃貸の場合)
・賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
・整備を行う物件所有者を明らかにする書類
・市区町村税の滞納のない旨を証明する書類
・誓約書(様式第4号)
申請様式
様式第1号_交付申請書(docx 24kb)
様式第2号_整備計画書(docx 28kb)
様式第3号_同意書(docx 23kb)
様式第4号_誓約書(docx 21kb)
その他様式
様式第6号_変更承認申請書(docx 15kb)
様式第8号_実績報告書(docx 23kb)
様式第10号_請求書(docx 23kb)
要綱等
下田市サテライトオフィス等整備費補助金交付要綱(pdf 188kb)
下田市サテライトオフィス等整備費補助金_チラシ(pdf 735kb)
※静岡県の「ICT・サービス関連企業進出事業費等補助金」との併用も可能です。
⇒県制度の詳細はこちら
※申請をご検討の方は、事前に産業振興課地域経済促進係までお問合せください。
更新日:2025年04月09日
このページに関するお問い合わせ先
産業振興課
下田市河内101-1
電話番号:0558-22-3914